転貸借とは、建物の持ち主(賃貸人)から建物を借りている人(賃借人)が、更にその建物をお客様に貸すことを言います(俗にいう「又貸し」にあたります)。この場合、賃借人ではありますが、改めてお客様に貸すので、貸す人のことを転貸人、借りるお客様のことを転借人といいます。民法でも認められ、世間でも広く行われている契約になります。
実際に建物を借りて、そこに住むお客様は、賃借人=転貸人との間で「転貸借契約」を締結することになります。そのため、お客様は原則として建物の持ち主と契約上のやり取りが発生することはなく、賃借人=転貸人との間で建物の貸し借りに関するやり取りを行うこととなります。お客様に安心してご利用いただけるように、契約内容も法律にきちんと対応したものになっている上、お客様は建物の持ち主である賃貸人との煩わしいやり取りから解放されます。